相続した土地売却で確定申告が必要な理由


譲渡所得の申告


相続した土地を売却した場合、売却によって利益が出ていれば確定申告が必要になります。この利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税や住民税の対象となります。
譲渡所得は以下のように計算されます。


譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用) − 特別控除


国税庁|No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき
 
相続した土地の場合、取得費は被相続人(亡くなった方)が購入したときの価格を引き継ぐ点が特徴です。
なお、利益が出ていない場合は申告不要となるケースもありますが、損失の繰越などを行う場合は申告した方がよいケースもあります。


確定申告が不要となるケースの考え方


申告不要の条件


すべての売却で確定申告が必要になるわけではありません。

主に以下のようなケースでは、申告が不要となることがあります。


・売却しても利益(譲渡所得)が出ていない場合

・特別控除の適用により課税所得がゼロになる場合


ただし、控除の適用を受けるためには申告が必要になるケースが多いため、「税金がかからない=申告不要」とは限らない点に注意が必要です。
例えば、3,000万円特別控除などは申告を行うことが前提となっています。

国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例
そのため、最終的に納税が発生しない場合でも、制度を利用するために申告が必要になることがあります。


確定申告を行う際の基本スケジュール


申告時期の目安


土地を売却した場合の確定申告は、売却した年の翌年に行います。
申告期間は原則として毎年2月16日から3月15日までです。
例えば、2025年中に土地を売却した場合は、2026年の確定申告期間中に手続きを行うことになります。
なお、期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があるため、早めの準備が大切です。


確定申告に必要となる主な書類一覧


事前準備のポイント


相続した土地の売却に関する確定申告では、以下のような書類を準備します。


  • 売買契約書(売却時)
  • 購入時の契約書(取得費の確認)
  • 譲渡費用の領収書(仲介手数料など)
  • 相続関係を証明する書類(遺産分割協議書など)
  • 登記事項証明書
  • 確定申告書・譲渡所得の内訳書

国税庁|令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き


書類が不足すると正確な申告ができないため、売却前後でしっかり保管しておくことが重要です。


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