相続不動産売却時の取得費の計算方法を解説!取得費に含める費用もご紹介


CONCEPT

目次

202508相続

1. そもそも取得費とは?


売却益を計算するための基準額


不動産を売却する際には、「譲渡所得税」が発生する可能性があります。この譲渡所得は以下の計算式で求められます。


譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)- 特別控除額


ここでいう「取得費」とは、不動産を手に入れるためにかかった費用のことです。購入した場合は売買代金や仲介手数料などが該当しますが、相続の場合は少し特殊で、被相続人(亡くなった方)が当初購入した際の価格や費用を引き継ぎます。


ただし、古い物件や資料が残っていない場合は、実際の取得費を算出できないケースがあります。その場合には、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」という方法が適用されます。

参考:国税庁「No.1440 土地や建物を売ったときの譲渡所得の計算方法」


2. 相続不動産の取得費に含められる主な費用


売却価格から差し引ける費用例


相続不動産の取得費には、次のような費用が含められます。


  • 購入代金(被相続人が取得時に支払った額)
  • 購入時の仲介手数料
  • 登録免許税や司法書士報酬などの登記費用
  • 購入時に支払った不動産取得税
  • 建物の建築費や増改築費用


なお、相続時に支払った相続税そのものは取得費にはなりませんが、「取得費加算の特例」を利用すれば、一部を譲渡所得の計算上差し引くことができます。


参考:国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」


3.資料がない場合の概算取得費とは

概算取得費での計算方法


古い不動産や先代から受け継いだ物件では、領収書や契約書などが残っていないことがあります。この場合、実際の取得費が不明なため、税法上は売却価格の5%を取得費として計算できます。


例:売却価格が2,000万円の場合
取得費=2,000万円×5%=100万円


ただし、この「概算取得費」では実際の取得費よりも低くなることが多く、その分譲渡所得が大きくなり、結果として税額が高くなる可能性があります。可能な限り資料を探し出して実額計算する方が有利です。


参考:国税庁「No.3258 取得費が分からないとき」


4. 取得費計算で迷ったら専門家に相談


佐賀市での不動産相続はお任せください


取得費の算定は、売却後の税金額に大きく影響する重要な要素です。書類の有無や計算方法によって、数十万円単位で税額が変わることもあります。


株式会社ユーコネクトでは、佐賀市エリアでの不動産相続に関するご相談を承っており、信頼できる税理士や司法書士と連携して、お客様に最適な売却プランをご提案します。


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