不動産税金の知識: 所有から売却までの税金ガイド
不動産と税金:理解と対策

不動産投資は、資産形成や収入源として注目されています。しかし、不動産には様々な税金が関連しており、その理解と対策が投資成功の鍵となります。この記事では、不動産と税金について詳しく解説し、適切な対策を立てるための情報を提供します。



ダウンロード (7)

●不動産税金の一覧と基本知識


不動産に関連する税金は、取得時、保有期間中、売却時、贈与時や相続時など、さまざまなタイミングで発生します。それぞれの税金には特性と計算方法があり、それを理解することが税金対策の第一歩となります。具体的な税金の種類とその特性については、以下の各見出しで詳しく解説します。
不動産取得時にかかる税金
不動産を新たに取得する際には、主に印紙税、登録免許税、不動産取得税が発生します。印紙税は契約書に貼付する形で納税し、登録免許税は不動産の登記に際して課税されます。また、不動産取得税は不動産取得時に課税され、その税率は原則4%ですが、土地や新築賃貸住宅の取得では3%の軽減税率が適用されます。


●不動産取得税の軽減措置


不動産取得税には、一定の要件を満たすと適用される軽減措置があります。例えば、新築住宅や中古住宅、住宅用の土地を取得した場合には、必要書類と一緒に申請することで不動産取得税が軽減されます。この軽減措置を活用することで、不動産取得時の負担を軽減することが可能です。
不動産保有時にかかる税金
不動産を保有している間には、毎年固定資産税や都市計画税が課税されます。固定資産税は標準税率が1.4%、都市計画税は制限税率が0.3%とされています。これらの税金は、不動産の価値に基づいて計算され、毎年の支払いが必要となります。


●固定資産税と都市計画税の軽減措置


固定資産税と都市計画税には、住宅用地や建物に対する軽減措置が設けられています。これらの軽減措置を活用することで、不動産の保有コストを抑えることが可能です。具体的な軽減措置の内容や適用条件については、税務署や専門家に相談することをおすすめします。
不動産で所得を得たときにかかる税金
不動産から得られる所得には、所得税や住民税が課されます。具体的には、不動産を賃貸して賃料を得た場合や、不動産を売却して譲渡益を得た場合にこれらの税金が適用されます。これらの税金は、確定申告により納付します。


●所得税・住民税


不動産を賃貸して賃料を得た場合は不動産所得として、不動産を売却して譲渡益を得た場合は譲渡所得として、それぞれ所得税・住民税が課されます。所得税における不動産所得は総合課税の対象とされ、他の総合所得と合算され超過累進税率が適用されます。所得に応じ、5%から 45%の税率が適用されます。住民税は不動産所得の 10%が課税されます。
ただし、青色申告特別控除が使えたり、不動産所得が赤字になった場合は他の所得との『損益通算』が活用できたりします。給与所得と違い確定申告する義務がある点には注意が必要です。


●事業税


一定規模以上で、事業とみなされる不動産の貸付けで得た所得に対して事業税が課されます。この事業税も確定申告により納付します。
不動産から得られる所得にかかる税金は、その種類によって納付時期や納付方法が異なります。また、金額も高額になる場合もありますので、いつ、どのくらいの税金がかかるのかを把握しておくことが大切です。


あなたがお持ちの不動産でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 10:00~18:00

●不動産税金の計算方法


不動産税金の計算は、各税金の特性と計算基準に基づいて行います。例えば、固定資産税は不動産の価値(固定資産税評価額)に基づいて計算され、不動産取得税は取得価格に基づいて計算されます。また、所得税や住民税は得た所得額に基づいて計算されます。
具体的な例を挙げると、東京都内で中古マンションを購入した場合、以下のような税金が発生します。築年月が1998年、床面積が70m²、固定資産税評価額が4200万円、購入額が7000万円の場合、印紙税は3万円、不動産取得税は90万円、登録免許税は21万円、固定資産税は58万8000円、都市計画税は12万6000円となります。


不動産取得税の計算は、「固定資産税評価額×税率(4%)」の計算式で求めることになっていますが、2024年3月末日までは、税率が3%に引き下げられています。また、建物については床面積など一定の条件を満たせば築年数に応じて一定の控除が受けられるようになっており、本事例のマンション(1998年築、床面積70m²、固定資産税評価額4200万円)の場合は、1200万円の控除が受けられます。したがって、本マンションを購入した際の不動産取得税は「(4200万円-1200万円)×0.3%」で、90万円となります。
登録免許税は、「不動産の価格×税率」の計算式で求めることになっていますが、税率は登記の種類によって異なります。本事例の場合は中古住宅の所有権の移転を登記するので、税率は原則として2%ですが、2022年3月末日までの間に登記を受ける場合は0.3%に軽減される措置が取られています。したがって、本事例のマンション(価格7000万円)の所有権移転を登記する際の登録免許税は、「7000万円×0.3%」で、21万円となります。
以上のように、不動産税金の計算は複雑で、種類や条件によって異なるため、具体的な計算方法を理解しておくことが重要です。
以下に、上記の情報を表にまとめてみました。


●不動産税金の計算方法


不動産税金の計算は、各税金の特性と計算基準に基づいて行います。例えば、固定資産税は不動産の価値(固定資産税評価額)に基づいて計算され、不動産取得税は取得価格に基づいて計算されます。また、所得税や住民税は得た所得額に基づいて計算されます。
具体的な例を挙げると、東京都内で中古マンションを購入した場合、以下のような税金が発生します。築年月が1998年、床面積が70m²、固定資産税評価額が4200万円、購入額が7000万円の場合、印紙税は3万円、不動産取得税は90万円、登録免許税は21万円、固定資産税は58万8000円、都市計画税は12万6000円となります。


不動産取得税の計算は、「固定資産税評価額×税率(4%)」の計算式で求めることになっていますが、2024年3月末日までは、税率が3%に引き下げられています。また、建物については床面積など一定の条件を満たせば築年数に応じて一定の控除が受けられるようになっており、本事例のマンション(1998年築、床面積70m²、固定資産税評価額4200万円)の場合は、1200万円の控除が受けられます。したがって、本マンションを購入した際の不動産取得税は「(4200万円-1200万円)×0.3%」で、90万円となります。


登録免許税は、「不動産の価格×税率」の計算式で求めることになっていますが、税率は登記の種類によって異なります。本事例の場合は中古住宅の所有権の移転を登記するので、税率は原則として2%ですが、2022年3月末日までの間に登記を受ける場合は0.3%に軽減される措置が取られています。したがって、本事例のマンション(価格7000万円)の所有権移転を登記する際の登録免許税は、「7000万円×0.3%」で、21万円となります。
以上のように、不動産税金の計算は複雑で、種類や条件によって異なるため、具体的な計算方法を理解しておくことが重要です。


以下に、上記の情報を表にまとめてみました。


税金の種類 計算方法 税金額
印紙税 固定額 3万円
不動産取得税 (固定資産税評価額 - 控除額) × 税率 90万円
登録免許税 不動産の価格 × 税率 21万円
固定資産税 固定資産税評価額 × 税率 58万8000円
都市計画税 固定資産税評価額 × 税率 12万6000円

※不動産取得税の税率は通常4%ですが、2024年3月末日までは3%に引き下げられています。また、本事例のマンションの場合、1200万円の控除が受けられます。 ※登録免許税の税率は登記の種類によります。本事例の場合、中古住宅の所有権の移転を登記するので、税率は原則2%ですが、2022年3月末日までの間に登記を受ける場合は0.3%に軽減されます。 この表を参考に、不動産を購入する際の税金の計算を理解することができます。


お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 10:00~18:00

●不動産税金の確定申告


不動産から得た所得は、確定申告を行うことで所得税や住民税を納付します。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。確定申告を正確に行うことで、適切な税金の納付が可能となります。


●不動産税金の専門家によるサポート


不動産税金は複雑で、自身で理解し対策を立てるのは難しい場合もあります。そのような場合、税理士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。専門家は、最新の税制度を理解しており、個々の状況に合わせた最適な対策を提案してくれます。


不動産税金の対策と節税のポイント
不動産税金の理解と対策は、不動産投資の成功に直結します


●不動産取得税の節税対策


不動産取得税の節税対策としては、新築住宅や中古住宅、住宅用の土地を取得する際の軽減措置を活用することが挙げられます。これらの軽減措置は、一定の要件を満たすことで適用されます。例えば、新築住宅を取得する場合、その住宅が一定の基準を満たしていれば、不動産取得税が軽減されます。このような軽減措置を活用することで、不動産取得時の税金負担を軽減することが可能となります。


●固定資産税と都市計画税の節税対策


固定資産税と都市計画税の節税対策としては、住宅用地や建物に対する軽減措置を活用することが挙げられます。これらの軽減措置は、一定の要件を満たすことで適用されます。例えば、自宅として使用している住宅に対しては、固定資産税が軽減されます。このような軽減措置を活用することで、不動産の保有コストを抑えることが可能となります。


●不動産所得税と事業税の節税対策


不動産から得た所得に対する税金の節税対策としては、所得控除や経費の適切な計上が挙げられます。所得控除は、一定の要件を満たすことで適用されます。例えば、不動産を賃貸して得た所得に対しては、必要経費を控除することができます。また、事業税については、一定規模以上の不動産の貸付けで得た所得に対して課税されますが、適切な経費計上により税負担を軽減することが可能です。


●不動産税金の節税対策の一例


不動産税金の節税対策の一例として、不動産投資におけるリースバックが挙げられます。リースバックとは、自己所有の不動産を他者に売却し、その後、自己がその不動産を賃借することです。このリースバックにより、売却による譲渡所得を得ることができ、その所得に対する税金を節税することが可能となります。


●不動産税金対策のための専門家の活用


不動産税金の対策は複雑であり、専門的な知識が必要となります。そのため、税理士などの専門家のサポートを活用することをおすすめします。専門家は、最新の税制度を理解しており、個々の状況に合わせた最適な対策を提案してくれます。また、専門家は、確定申告の手続きなど、税金に関する手続きをサポートしてくれます。


●不動産税金対策のまとめ


不動産投資における税金対策は、投資成功の鍵となります。不動産に関連する税金の理解と、それぞれの税金に対する適切な対策を立てることが重要です。また、税金対策は複雑であり、専門的な知識が必要となるため、専門家のサポートを活用することをおすすめします。


スタッフ紹介


スタジオ15_800px_R

代表取締役 浦 健一郎

profile

名前:浦 健一郎 ウラ ケンイチロウ

出身地:佐賀県佐賀市

趣味:テニス、料理

得意なエリア:佐賀県佐賀市、小城市

資格:宅地建物取引士、損害保険募集人、任意売却取り扱い主任者、栄養士


―message―


株式会社ユーコネクトの代表取締役、浦健一郎と申します。
私たちユーコネクトは、佐賀市を中心に不動産売却のご相談を承っております。
私自身、不動産業界で12年の経験を積み重ねてきました。空き家の活用方法がわからない、県外転勤で売却を余儀なくされた、住宅ローンの支払いが厳しい、子供と一緒に住むために現在の家をどうするべきかなど、皆様が抱える様々な困りごとに対して、経験と専門知識を活かしたアドバイスを提供しています。
私たちは、一戸建てやマンション、店舗など、不動産の売却に関わる全てを一貫してサポートします。また、地域に根差した運営を行い、地域の皆様や周りの方々から頼られる不動産屋として、相続の資産問題や土地の活用相談も承ってまいりました。
不動産はご縁ものです。お客様との出会いや人と人との繋がりを大切にしています。皆様の大切な資産を最大限に活かせるよう、私たちユーコネクトが全力でサポートいたします。
どんな小さなご相談でもお気軽にお問い合わせください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

漫画特集

Comic

お問い合わせはコチラ

Access


株式会社ユーコネクト

住所

〒840-0804

佐賀県佐賀市神野東三丁目12-31-米倉ビル105号

Google MAPで確認する
電話番号

0952-37-7562

0952-37-7562

FAX番号 0952-37-7563
営業時間

10:00~18:00

定休日

GW・お盆・年末年始

代表者名

浦 健一郎

免許番号

佐賀県知事免許(1)第2624号

所属団体

(公社)佐賀県宅地建物取引業協会会員

(一社)九州不動産公正取引協議会加盟

保証協会

(公社)全国宅地建物取引業保証協会

主な取扱物件

売新築マンション 売新築一戸建 売中古マンション 売中古一戸建 売土地 売事務所・店舗 投資用・その他

アクセス

JR長崎本線/佐賀駅から徒歩6分

不動産業界での長年の経験を活かし、住まいや土地のご活用をサポートしてまいりました。地域密着ならではのご縁や繋がりを大切に運営しております。不動産に関するお悩みやお困りごとがございましたら、気軽にご相談ください。

お問い合わせ

Contact

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

    関連記事

    Related